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大阪高等裁判所 平成9年(ネ)2649号 判決 1998年1月20日

控訴人

破産者大田洋一破産管財人

矢倉昌子

被控訴人

破産者株式会社シェルパ製作所破産管財人

朝本行夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二  当事者の主張

原判決の「第二 当事者の主張」記載のとおりであるから、これを引用する。

ただし、次のとおり付加訂正する。

一  原判決三頁八行目の「及び」から同一〇行目の「入れていた」までを「(以下「岩城」という。)に対し六〇〇万円、同佐々木平(以下「佐々木」という。)に対し三〇〇万円の各借受金債務を負担していた」と改め、同五頁九行目の次に行を改め次のとおり加え、同一〇行目の順番号「4」を「5」と改める。

「4 商法二六六条一項五号の責任(予備的主張)

(一)  商法二六六条一項五号の「法令」には、取締役の一般的注意義務や忠実義務を定める規定も含まれ、取締役がその任務を怠って、会社に損害を加えるすべての場合を包含する。

破産の場合、破産法第三七四条及び三七五条が、刑事罰をもって、総債権者の利益を害することにより、破産手続の適正な実現を妨げる行為を禁止しているが、右構成要件に該当する場合はもちろん、これに該当しなくとも、取締役が総債権者の利益を害する偏頗弁済等の行為を行うことは、破産法の趣旨に悖るもので、取締役の任務違反と認められる。

右任務違反により、破産財団に損害を与えれば、破産管財人が、当該取締役に対して、商法二六六条一項五号に基づき、損害賠償請求が可能である。

(二)  大田は、破産会社の取締役の地位にありながら、取締役会の承認を得ることなく、商法二六五条一項に違反して、平成五年一〇月二一日、岩城から、六〇〇万円を、利息として銀行指定利息を支払う約定で、平成六年一〇月末ころ、佐々木から、三〇〇万円を、利息を年五分の約定で、それぞれ借り受け、かつ、取締役会の承認を得ることなく、右金員の返済及び利息の支払を行った。

右取締役会の承認のない利益相反行為により、破産会社は、合計九一五万円の損害を被った。

大田は、商法二六六条一項五号により、破産会社に対し、右九一五万円の損害を賠償すべき義務がある。」

二  同六頁二行目から同五行目までを「6 よって、被控訴人は、控訴人に対し、損害賠償請求権として、その後岩城から支払のあった四〇万円を控除した、八七五万円の破産債権を有することの確定を求める。」と改め、同八行目から同九行目にかけての「佐々木から各借入れを」を「佐々木に対し、平成七年一〇月三一日の時点で、被控訴人主張にかかる各借受金債務を負担」と改め、同九行目の「その」の次に「余」を加え、同一一行目から同七頁二行目までと同七頁三行目の「前段は明らかに争わない。同」をそれぞれ削除し、同四行目から同七行目までを次のとおり改める。

「民法七〇九条の不法行為が成立するためには、故意又は過失、違法性、損害の発生が必要であり、否認権行使の要件と同一ではなく、被控訴人主張にかかる偏頗弁済は、単に否認権行使の対象とされているにすぎず、刑事罰に値するような行為ではないから、不法行為は成立しない。

大田は、破産会社の存続のために、やむを得ず短期の約束で、岩城及び佐々木から、破産会社が借りていた金員を、返済期限が到来していたので、返済したに過ぎず、右返済は本旨弁済であり、これにより、破産会社の借入金は減少している。

岩城及び佐々木に対する弁済行為は、大田が個人として行ったものではなく、破産会社の代表取締役として行ったものであり、破産会社の行為であるから、その責任は破産会社に帰属する。

したがって、大田の前記行為は、民法七〇九条の不法行為の成立要件を充たすものではない。」

三  同七頁一〇行目の「発生しない」の次に「というべきところ、被控訴人は、破産会社から弁済を受けた岩城及び佐々木に対し、否認権行使に基づく訴訟を提起し、岩城に対する訴訟については、平成九年八月一八日、一審である神戸地方裁判所伊丹支部において、被控訴人勝訴の判決が言い渡された」を加える。

四  同七頁一一行目から同八頁一行目までを次のとおり改める。

「4 同4は争う。

商法二六六条一項五号の取締役の会社に対する責任の要件は「法令又は定款に違反する行為を為したるとき」に「会社が蒙りたる損害額」について弁済又は賠償責任を負うとのことである。

しかしながら、大田は、返済期限の来ている債務を弁済しただけであり、何ら任務解怠はない。本旨弁済については、破産法上の否認権行使の対象となるかどうかについても争いがあるところであり、本旨弁済をしたからといって、任務解怠になることはない。

また、仮に本旨弁済が否認の対象となるとしても、否認の対象となる行為がすべて任務解怠になるわけではない。

破産に至らない一般の会社においても、すべての債務を同時期に返済することは、不可能であるから、その時の必要性に応じて返済するしかない。平成七年一〇月三一日には、本件のほかにも多くの弁済がなされている。本件の弁済もその中の一つにすぎず、返済期限のきている債務を返済したのであり、本旨弁済をしたからといって、取締役の任務解怠とまでいうことはできない。

そして、本旨弁済である以上、その支払により会社の債務も減っており、その時点で会社には、具体的な損害は発生していない。大田は、破産会社のために、その債務を返済しただけであり、破産会社に対して、積極的な損害を与えていない以上、破産会社に対する取締役の責任は発生しない。

仮に、被控訴人の控訴人に対する損害賠償債権が破産債権として認められるとすれば、控訴人に対するその他の一般債権者にとっては非常に不利益である。大田の行為により、控訴人は何ら利益を受けておらず、破産財団が増えているわけでもない。そして、その他の一般債権者は、控訴人から配当を受けるしか債権回収の途はない。ところが、被控訴人は、現実に弁済を受けた佐々木及び岩城に対して否認権を行使して、債権を回収することができる。その上、控訴人からも配当を受けることができるということになれば、一般債権者よりもはるかに有利に扱われることになって、不公平である。

また、本件損害賠償請求権が認められれば、大田個人は、免責決定後も、本件債権については、免責の効力が及ばず、請求される可能性がある。しかしながら、本旨弁済をしただけで、そこまで責任を負わなければならないというのは酷である。

5 同5は認める。」

五  同八頁二行目から同九行目までを削除する。

第三  判断

一  請求原因1は当事者間に争いがない。

二  当事者間に争いのない事実及び証拠(甲三、四、一二、一三、二四)によれば、請求原因2を認めることができる。

三  請求原因3について判断する。

1  証拠(甲一、二、四、五、八ないし一〇、一二ないし二九(右各書証中、枝番のあるものはこれを含む。))及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

(一) 破産会社は、昭和五四年一月二二日、大田によって設立された株式会社であり、主として、業務用の食器洗浄器等を製造し、外食産業に販売していた。破産会社の資本金は一〇〇〇万円、発行済株式数は二万株、株主は一六名であるが、その大半(一万二八〇〇株)は大田が保有している。破産会社の代表取締役は大田、取締役には岩城、佐々木のほか澤田孝一郎(以下「澤田」という。)が、監査役には大田鈴江(大田の妻)が就任し、破産申立て当時、従業員は大田ら役員をも含めて合計三三名で、他にパートタイマーが一名いた。

佐々木は、大田が右食器洗浄機等の製造販売を個人で経営したころである昭和五一年、大田に雇用され、大田が破産会社を設立した後は破産会社に勤務し、板金の係長、組立をも見る課長を経て、平成六年一二月三一日、副工場長となり、同時に取締役に就任した。なお、佐々木の妻は大田の妹であり、佐々木は昭和四七年五月同女と婚姻した。

岩城は、平成六年二月二〇日以前に破産会社の取締役に就任し、経理部長をしていたが、平成七年七月ころ、退職した。

澤田は、破産会社の工場長や開発本部長をしてきたが、平成七年八月ころ、退職した。

(二) 破産会社は、設立後、順調に売上を伸ばし、昭和五九年ころから黒字経営となり、平成三年度までは、売上、利益とも増加し、平成三年(第一三期、なお、破産会社の営業年度は、一月一日から一二月三一日までで、一二月三一日決算となっていた。)には年商一八億円を計上し、従業員も九〇名を数えた。しかし、いわゆるバブル経済崩壊後の消費の冷え込みの影響等から、破産会社は、平成四年一月一日から同年一二月三一日までの第一四期以降、大幅に売上が減少し、第一五期には約一億三〇〇〇万円の営業損失を計上して赤字経営となり、第一六期も約五〇〇〇万円の営業損失を計上した。

破産会社は、平成七年に入っても、各月の平均月商は損益分岐点となる月商六五〇〇万円を大幅に下回り、赤字経営が続いていたところ、その売上げの約半分を扱っていた代理店である朝日商会から、破産会社に対し、手形のジャンプ要請が相次いだりしたため、破産会社は、資金繰りが困難になり、金融機関に対する返済を待ってもらったり、大田個人の資産を処分して、破産会社の資金とするための借入れをしたりしてきた。しかし、朝日商会の手形の割引を主力取引銀行から断られる等資金繰りに窮し、同年一〇月三一日当時、同年一一月五日期日の額面二九八二万七二一〇円の支払手形の決済資金の目処が立たず、右手形が不渡りとなることが確実な状況にあった。

破産会社は、平成七年一〇月三一日現在の合計残高資産表(貸借対照表)に基づく総資産(薄価)は五億六一六二万〇六八〇円、総負債は六億二二三三万〇一九四円であり、六〇七〇万九五一四円の債務超過状態となった。もっとも、資産の実有価格に基づく非常貸借対照表によれば、総資産額は六七二〇万五八〇六円、総負債額(労働債権を含む。)は担保権により担保されたもの(約一億二九七三万五三九二円)を除き、五億三九七七万七七二五円であり、実質上、四億七二五七万一九一九円の債務超過状態となっていた。

(三) 大田は、平成七年一〇月一六日、村中徹弁護士らに対し、破産会社の右のような状況についての対処を相談し、同月二五日に二回目の相談をした時点で、同弁護士との間で、破産の見通しが強まり、同弁護士から、大田に対し、同日以降、通常の支払以外は控えるようにとの指導がされた。

大田は、同年一一月一日、取締役全員が出席した破産会社の取締役会において、破産会社の財務状況について説明をした上、破産会社が自己破産の申立てをすることを提案したところ、取締役全員一致でこれを了承し、可決した。そこで、大田は、同日、村中弁護士らに自己破産の申立てを委任し、村中弁護士らは、これを受けて、同月二日、神戸地方裁判所伊丹支部に破産会社の破産を申し立てた。

(四) 大田は、同人の判断で、前記二の岩城及び佐々木に対する破産会社の各借入金の返済をすることとし、平成七年一〇月三一日、岩城に対して本件小切手(一)を、佐々木に対して本件小切手(二)、(三)を交付した。

また、大田は、右同日、破産会社から大田に対する額面一〇〇万円の小切手を振出交付した。

右各小切手は、いずれも、同年一一月一日、株式会社三和銀行伊丹支店に呈示され、岩城、佐々木及び大田は、それぞれ右各小切手金を取得したが、右小切手金の決済資金は、主に、株式会社テイクから同年一〇月三一日に破産会社に振り込まれた九五八万六〇五六円が引き当てとなっていた。

(五) 破産会社は、平成六年一月二七日、取締役である澤田から、返済期限を平成七年一月三一日、利息を銀行指定利息の約定で、借り受けたが、平成七年一〇月三一日の時点において、その返済をしていない。

破産会社は、平成六年四月四日、大和石油ガス株式会社から、最終弁済期限を同年一二月五日、利率年3.5パーセント、元金を五回に分けて分割弁済する約定で、二五〇〇万円を借り受けたが、平成七年四月二八日に内入弁済として一五〇万円を返済した後はその弁済をせず、同年一〇月三一日の時点において、元金一三五〇万円が未払いとなっていた。

さらに、破産会社は、平成七年一〇月三一日時点において、社会保険料(平成七年一〇月三一日納期限分を含め合計一〇七六万六七三八円)、消費税(平成七年五月三一日及び同年八月三一日に納期の到来した合計三一六万二七四〇円)の納付を怠っていた。

2(一)  そこで、前記二のとおり、大田が、破産会社の岩城及び佐々木に対する借受金債務の弁済としてなした行為(以下「本件弁済行為」という。)について検討するに、右1認定事実、殊に、破産会社は、平成七年一〇月三一日時点において、合計残高資産表(貸借対照表)では六〇七〇万九五一四円の、資産の実有価格に基づく非常貸借対照表では実質上四億七二五七万一九一九円の債務超過の状態にあり、同年一一月五日期日の支払手形二九八二万七二一〇円の決済ができず、不渡りとなることが確実な状況にあったこと、大田は、同年一〇月一六日、村中徹弁護士らに対し、破産会社の右のような状況についての対処を相談し、同月二五日に二回目の相談をした時点で、同弁護士との間で、破産の見通しが強まり、大田は、同弁護士から、同日以降、通常の支払以外は控えるようにとの指導を受けていたこと、同年一〇月三一日時点において、破産会社は、既に弁済期あるいは納期限が到来した借入金や公租公課の支払を怠っていたこと、岩城は、破産会社の経理部長の地位にあり、佐々木は大田の妹の夫であり、永年破産会社に勤務してきたものであることに加えて、破産申立ての準備中であった平成七年一〇月三一日の時点において、大田が、破産会社の代表取締役として、支払を怠っていた他の債権者らに優先して、岩城及び佐々木に対する前記借入金の返済をしなければならなかったことを肯認し得るような事情は窺われないこと(乙一、二によれば、大田は、右同日、破産会社の他の債権者らに対する支払をもしていることが認められるものの、その金額はもっとも大きいもので六五万円余であり、右各証拠から窺われる支払った各金額や支払先等に照らせば、右各支払は、前記のとおり、弁護士から指導を受けていた通常の支払と解することができるものであるから、岩城及び佐々木に対する返済についての右説示を左右するものということはできない。)をも考え合わせれば、大田は、破産会社が右のような債務超過に陥っていて、破産の見通しが強まり、相談した弁護士からも通常の支払以外は差し控えるようにとの指導を受けており、破産会社が破産になれば、破産財団を構成すべき財産が減少することを認識していたにもかかわらず、岩城及び佐々木との人的関係等から、同人らに対し、破産申立ての準備中であった平成七年一〇月三一日に前記の支払をし、その結果、破産財団を減少させ、破産管財人に対する関係において、右同額の損害を被らせたというべきであるから、大田は、民法七〇九条により、被控訴人に対し、本件弁済行為によって被らせた損害を賠償すべき責任があるというのが相当である。

(二)  控訴人は、破産会社の存続のために、やむを得ず短期の約束で、岩城及び佐々木から借りていた金員を、返済期限が到来していたので、返済したにすぎず、右返済は本旨弁済であって、これにより、破産会社の借入金は減少している旨主張する。しかしながら、右1認定のとおり、破産会社は、当時、取締役である澤田から借入れていた金員を返済期限が経過しているのに返済していなかったのみならず、弁済期や納期限の到来していた他の債務や公租公課の支払をしていなかったのであって、その支払をせずに、右債権者らと異なる地位にあったとは認め難い岩城や佐々木に対する借入金の返済を優先してしなければならなかったような事情を窺うことはできないし、右弁済によって、破産会社の借入金が減少したとしても、そのために、公租公課の支払や他の債権者らに対する配当金等の原資となる破産財団が減少したのであり、大田は、本件弁済行為によって、被控訴人に対する関係において、前記のとおりの損害を被らせたというべきであるから、控訴人の右主張は採用できない。

控訴人は、本件弁済行為は、大田が個人として行ったものではなく、破産会社の代表取締役として行ったものであり、破産会社の行為であるから、その責任は破産会社に帰属する旨主張するが、株式会社において、その代表取締役が会社の職務を行うにつき他人に加えた損害を賠償する責任があるとしても(商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項)、当該行為をなした代表取締役も、右行為が不法行為の要件を満たす以上、一般の規定に従って、個人として責任を負うというべきであるから、控訴人の右主張は採用できない。

控訴人は、本件弁済行為が否認権行使の対象になるのであれば、被控訴人において、岩城及び佐々木に対し、否認権行使の訴えを提起すべきであり、右訴訟において、損害が回復されれば、被控訴人に損害は発生しない旨主張するが、否認権の行使により損害の回復の可能性があるとしても、それによって、被控訴人において、本件弁済行為が不法行為を構成するとして、右行為によって被った損害の賠償を求めることが制約されると解することはできないし、否認権の行使により損害の回復が図られた場合に被控訴人の損害額が減少するにすぎないというべきところ、本件において、請求原因6のとおり、被控訴人において自認する金員のほか、被控訴人が、否認権の行使によって(被控訴人は、岩城及び佐々木に対し、本件弁済行為を否認して、同人らが取得した金員の返還等を求める訴訟を提起し、岩城に対する訴訟では、平成九年八月一八日、一審である神戸地方裁判所伊丹支部において、被控訴人の請求を認容する旨の判決が言い渡され、同年九月四日、右判決が確定したことを認めることができる(甲一四、二九、弁論の全趣旨)。)、岩城及び佐々木から前記金員の返還を受けたことを認めるに足りる証拠はないから、控訴人の右主張は採用できない。

四  請求原因5は当事者間に争いがない。

五  以上によれば、控訴人に対し、大田の不法行為による損害賠償請求権として、岩城から支払を受けたとする四〇万円を控除した、八七五万円の破産債権を有することを確定することを求める被控訴人の本件請求は理由がある。

第五  結論

よって、被控訴人の本件請求を認容した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官松尾政行 裁判官熊谷絢子 裁判官神吉正則)

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